施設概要・一般墓地使用規定・レンタル墓使用規定です。
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施設概要
所在地:
埼玉県東松山市大谷2560
開 苑:
昭和56年
総面積:
9,911㎡(墓地区域)
事業主体:
宗教法人 西照寺
認 可:
東保・第3113号 東保・第1029号
開苑時間:
AM9:00~PM5:00
管理事務所:
〒355-0008 埼玉県東松山市大谷2560
0493-39-1445(電話) 0493-39-1200(FAX)
浄土真宗本願寺派雲龍山 西照寺 大谷浄苑 使用規則
使用形態(寺院墓地)
西照寺大谷浄苑を使用される方はこの規則を遵守しご使用ください。(但し、レンタル墓・永代供養墓においては別途規定をご参照もしくはお問い合わせください)
(規則の遵守)
第1条 皆様の墓所は子々孫々(永代)にわたり当山西照寺がお守り致しますので、浄苑墓所購入後の仏事(ご葬儀を含め)一切は当寺が執り行い、他宗旨、宗派の寺は執り行うことは出来ません。当寺墓所を使用される方はこのことを固く遵守して下さい。
(管理者)
第2条 本浄苑は宗教法人西照寺が管理いたします。
(使用資格)
第3条 過去の宗旨、宗派は問いません、上記第1条を遵守することによりどなたでもご使用になれます。
(使用目的)
第4条 本浄苑は墓所建設(墳墓の設備)以外は使用できません。
(墓所使用許可証の交付)
第5条
1)本浄苑を使用希望される方は使用申込書に戸籍謄本を添えて、別に定める墓所永代使用料及び年間管理料を納付し、墓所の使用許可証の交付を受けてください。
2)使用許可証を紛失または汚損した場合は速やかに届出をし、再交付を受けてください。(有料)
3)使用許可証の記載事項に変更が生じた場合は速やかに届出をし訂正を受けてください。
(永代使用料)
第6条 墓所の使用申し込みと同時に別に定める墓所使用料を納付してください。 即納の墓所使用料は如何なる事情の場合も返還いたしません。
(年間管理料)
第7条
1)本浄苑使用者は別に定める管理料を納めていただきます。
2)管理料並びに護寺会費は本浄苑内の清掃(各個人の墓所内の清掃、除草等は含まない)、環境の整備、諸施設の維持管理及び寺務管理上要する費用の負担金として管理者の請求によって3ヶ年分を前納していただきます。
3)即納の管理料は如何なる事情の場合も返還いたしません。
(管理料の変更)
第8条 物価の変動等の理由により管理料が不均衡となった場合、これを変更する事があります。
(墓所の管理)
第9条
1)各個人の墓所内の清掃、除草等については、当該墓所使用者の責任のもと管理を行ってください。
2)墓所の周辺環境整備その他の管理(前項に規定するものを除く。)については、管理者が管理致します。
(工事の承認)
第10条 建墓工事及び附帯設備工事を行う場合は浄苑管理上、事前に所定の手続きにより管理者の承認を受けてから着工して下さい。また工事施工は浄苑指定の業者にてお願いします。
(墓所設備工事の制限)
第11条
1)区画を明らかにするため、石材をもって囲障を設けてください。
2)土の高さは通路面より0.45m以内として下さい。
3)囲障の高さは前項の通路面より0.8m以内としてください。尚使用場所が角地及び通路面で外部から見える部分は石材を用いてください。
4)墓碑、植木及びこれに類するものの高さは概ね2m以内として下さい。但し管理者が特に認める場合はこの限りではありません。
5)墓所の植木等が隣接地にかかる場合、又墓所内植木等が適正に管理されず浄苑の景観に影響を及ぼす場合は寺務所の判断で処分する事ができ、かかる費用について請求する事が出来る。
(埋葬及び改葬の手続き)
第12条 墓所の使用者が埋葬又は改葬するときは事前に管理者に届出をし、市町村長が発行する埋火葬許可証又は改葬許可証を提出し、本浄苑より交付を受けた使用許可証を添えて寺務所にて必要な手続きをお取りください。
(埋葬の制限)
第13条
1)第1条に違反した場合はご埋葬が出来ません。
2)本浄苑墓所には焼骨以外の埋葬はできません。
3)使用者の親族以外の埋葬はできません。但し管理者の承認を受けたときは、この限りではありません。
(使用許可の取り消し)
第14条 次の各号に該当するときは本浄苑の使用許可を取り消します。
1)第1条に違反し、寺務所の指示に従わなかった場合
2)3ヶ年以上管理料を納めなかったとき。
3)祭祀を継承する者がいないとき。
4)他の使用者の信仰に圧力を加えたり近隣に迷惑となる行為をしたとき。
5)使用者が第三者に使用場所を譲渡転貸したとき。
6)その他本規則に違反したとき。
前各号により墓所の使用許可を取り消したときは管理者が本浄苑内の任意に定める場所に改葬することができ、他の第三者に新たに 使用許可を与えて使用させても使用者並びに利害関係者は異議を申し立てることはできません。
(使用許可の継承)
第15条
1)使用名義人が死亡した時は、民法897条の規定により、祭祀を継承すべき者がその事実を証する書類を所定の届出書に添えてご埋葬日までに遅滞無く届出の上、管理者の承認を受け名義変更の手続きをとってください。(提出書類等不備の場合ご埋葬は出来ません)
2)前項によらない場合はその継承すべき事実を証する書類と名義変更料を添えて寺務所へ提出し管理者の承認を受けてください。 但しこの場合利害関係者から異議申し立てがあっても本浄苑は一切その責を負いません。
(手数料等)
第16条
1) 使用許可証の再交付
2)証明書類の発行
3)継承による名義変更
4)埋・改葬
5)個別の墓所の清掃、植木入手等については本浄苑が定める所定の手数料をお支払い頂きます。
(墓所の返還)
第17条 使用墓所が不要になったときは現状に復し使用許可証に印鑑証明書を添えて返還してください。尚そのまま放置されますと寺務所にて所定の手続き後無縁墓として任意の場所へ改葬いたします、かかる費用全額は後日ご請求させていただきます。
(不可抗力による事故)
第18条 天災地変等不可抗力による事故の損害については、本浄苑は一切の責任は負いません。
(規定外事項)
第19条 各条に定めがない事項については法律の定めによるほか、その都度管理者が決めます。
第20条 関連法律・条令等の改正があった場合及び管理者が特に必要と認めた場合には本規則を改正することがあります。
第21条 倶会―處墓使用についても上記各条項を適用致します。
(住所の変更の届け出)
第22条 住所変更があった場合、墓所使用権者は必ず遅延なく寺務所へ届け出る事。
大谷浄苑 レンタル墓 使用規則
大谷浄苑レンタル墓を使用される方は下記規則を遵守してご使用下さい。
第1条 大谷浄苑内での一切の諸行事はご埋葬を含め西照寺が執り行います。
第2条 本浄苑は宗教法人西照寺が管理いたします。
第3条 宗旨、宗派は問いません。上記第1条を遵守することによりどなたでもご使用になれます。
第4条 レンタル墓は一聖地(0.8㎡)の墓所であり、10年間を期限として貸出する墓所(墓石を含む)であります。 (延長不可)但し、管理者の承認を受けたときは、この限りではありません。
第5条 (使用許可の取り消し)
1)第1条に違反した場合、寺務所の指示に従わなかった場合
2)管理料を1年以上納めなかったとき
3)使用者が第三者に使用場所を譲渡転貸したとき
4)他の使用者の信仰に圧力を加えたり、近隣に迷惑となる行為をしたとき
5)使用許可を取り消された場合、管理者が本浄苑内の任意に定める場所に、一時保管することが出来る(保管期間有料)
第6条 即納の使用料及び管理料は如何なる事情の場合も返還いたしません。
第7条 その他は大谷浄苑使用規則を適用いたします。
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